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【1】Gマーク申請から評価の決定までの流れ
- 1.Gマーク申請評価対象について。
- 2.Gマーク申請資格について。
- ①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
- ②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
- ③a.虚威の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度2年度を経過していること。
- ③b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。
- ④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽造等に係る認定等の提出を受けた日後3年を経過していること。
- 3.Gマーク申請書類の入手方法
- 4.Gマーク申請受付期間
- 5.Gマーク申請書類の提出先
- 6.「Gマーク新規申請」と「Gマーク更新申請」の申請方法
- 7.Gマーク申請の取下げ。
- 8.Gマーク申請料。
- 9.Gマーク申請の却下等。
- 10.Gマーク評価の決定。
- 11.Gマーク評価結果の通知について
1.Gマーク申請評価対象について。
・一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事務所(営業所)単位です。
※注意※ 貨物軽自動車運送事業は評価の対象から除かれます。
2.Gマーク申請資格について。
※注意※ 申請基準日(毎年7月1日)現在で下記申請資格条件①②③④を全て満たす必要があります。
①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
出典:Gマーク制度申請案内より
②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
③a.虚威の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度2年度を経過していること。
③b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。
④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽造等に係る認定等の提出を受けた日後3年を経過していること。
申請を受理した後に申請資格条件①②③④が満たされないことが確認された場合は「評価中止」なんだぜ、気をつけないとな。
それぞれを次項で説明します。
①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
Gマークは営業所ごとに申請評価が行われますので、営業所が開設されて事業を開始してから3年を経過している履歴が必要です。明確に運輸事業として行われていることが前提となります。
②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
きちんと営業車両が運行されていれば問題ありません。
③a.虚威の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度2年度を経過していること。
申請年度2年度を「経過」ですので、却下取消年度を必ず経過してることを確認しましょう。
③b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。
取り消し後2年です。年度ではありませんので注意が必要です。
④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽造等に係る認定等の提出を受けた日後3年を経過していること。
※申請を受理した後に、上記①~④の各事項を満たさないことが確認された場合は、「評価中止」として評価が行われません。
③④については、不正申請などを行って認定の取消しなど欠格期間がある場合です。
3.Gマーク申請書類の入手方法
1.インターネットによる頒布
Gマーク申請書類等の頒布開始日はいつ?
4月23日前後に毎年開始されます。全日本トラック協会ホームページの「Gマーク認定を目指す皆様へ」から「①申請のご案内」をじっくり読み込みましょう。
専門用語等で分からない場合にはメモと取って、地方実施機関受付窓口へまずは直接電話してみることです。
①変更点や特例措置をダウンロードする。
Gマーク申請において現在行われている「特例措置」も確認する該当する場合には検討する。
②Gマーク申請で必要な書類をダウンロードする。書式等ダウンロードページから「一括してダウンロードする」を選択してダウンロードします。パソコンを利用しましょう。閲覧等はタブレットでも問題ありませんが細かな作業には不向きかもしれません。提出書類等のレイアウトが崩れたりの恐れがあります。
そうなんだぜ。タブレットでちょいちょい触ってたら勝手に保存されちまって、印刷するまでズレてんの気が付かなかったぜ。
③申請書、自認書を「申請書作成システム」から作成しましょう。プリンターが必須です。
ここで確認すること。
- Gマーク申請受付期間
- Gマーク申請書類の頒布開始日
- Gマーク請書作成システムの稼働期間
- Gマーク申請案内
- Gマーク説明動画(2022年度より開始)
- Gマーク申請よくある問い合わせ事項
以上の項目は最初に確認しておきましょう。だいたいの目安がわかります。
2.紙媒体による頒布
①頒布開始日は毎年5月6日過ぎ頃
②頒布方法は申請事業所が所在する都道府県の地方実施機関(各都道府県トラック協会)より入手してください。
※土・日・祝日は除く。>> 都道府県別の地方実施機関はこちら
4.Gマーク申請受付期間
7月1日~7月14日(土曜日、日曜日は除く)※郵送の場合には締め切りより2日前まで。郵送での提出を場合必ず余裕ある届け出を計画しましよう。
窓口の受付時間については実施機関に直接お問い合わせください。>> 地方実施機関受付窓口
5.Gマーク申請書類の提出先
事業所が所在する都道府県の地方実施機関(都道府県トラック協会)へ提出します。申請書類の提出は、原則、地方実施機関受付窓口へ提出します。地理的条件等で輸送を希望する場合には、郵送による申請書類の提出を認められます。
出典:Gマーク制度申請案内より
地理的条件等に自社が該当するか必ず事前確認しましょう。大丈夫だと思ったなどはよくある思い込みです。>> 地方実施機関受付窓口
※注意※ 郵送によるGマーク申請書類を提出する場合には「簡易書留」「信書便」など荷物追跡が可能な方法で発送しましょう。
窓口受付で注意すること
申請書類について実施機関の担当者が確認させていただく場合があります。その為、パートや行政書士などの代理人ではなく、必ず「代表の方」もしくは「担当者」が申請を行いましょう。
そのため申請窓口には職務について熟知している下記の方が行いましょう。
- 代表の方
- 担当者
6.「Gマーク新規申請」と「Gマーク更新申請」の申請方法
新規申請/通常申請(A方式)です。
- 安全性に対する法令の遵守状況
- 事故や違反(行政処分)の状況
- 安全性に対する取組の積極性
上記項目すべてで評価されます。
2回目以降選択できる申請/特例申請(BCDE方式)
2回目の申請(更新1回目)には注意が必要です。申請には「通常申請(A方式)」と「特例申請(BCDE方式)」があります。「特例申請(BCDE方式)」で更新した場合には次回は必ず「通常申請(A方式)」を行わなければなりません。「更新申請の手続きと申請方法」で詳しく説明いたします。
7.Gマーク申請の取下げ。
Gマーク申請取下げ可能時期
評価決定前
Gマーク申請取下げ申請書類について
専用の様式がありますので必要事項を記入し提出します。
Gマーク申請取下げ申請書提出先
申請を行った地方実施機関に連絡しましょう。
※注意※ 申請を取り下げた場合でも申請書類は返却されません。
8.Gマーク申請料。
「申請書作成システム(WEB)」で作成した申請書による申請のGマーク申請料金。
無料です。
複写式申請書による申請(紙面)で作成した申請書による申請のGマーク申請料金。
1,000円(税込)。
9.Gマーク申請の却下等。
以下の場合で「却下」もしくは「取り消し」されます。
- 認定までの間に「不正申請等」で評価を受けようとした。
- 「不正申請等」で評価を受けた。
10.Gマーク評価の決定。
Gマーク申請から「評価」「決定」を行う機関。
安全性評価委員会が行います。
安全性評価委員会とは、安全性評価事業の厳正、公平性、透明性を確保するため、評価の決定をはじめ、事業実施に必要な事項について審議する。学識経験者、マスコミ関係者、労働組合関係者、荷主団体、一般消費者、国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成する。
出典:全日本トラック協会安全性評価委員会より
11.Gマーク評価結果の通知について
Gマーク評価結果の通知方法。
郵送にて通知されます。
Gマーク評価結果の通知日はいつ?
11月下旬頃。郵送開始日を全日本トラック協会ホームページで案内されます。