【4】認定後の再評価及び失効、取り消し等 1.再評価「安全性に対する法令の遵守状況」についての新たな事実違反の実績について、車両停止以上の行政処分事故の実績について、再評価日から過去3年間に事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規制第2条各号に規程する事故を引き起こしたこと2.認定の失効有効期