※当ページのリンクには広告が含まれています。

中級編|理解と手続き

【3】安全性優良事業所の認定等

1.安全性優良事業所の認定

1.評価項目(101点)の評価点数の合計点が80点以上であること。
2.各評定項目において下記の基準点数を満たしていること。

認定要件

1.評価項目(101点)の評価点数の合計点が80点以上であること。

2.各評定項目において下記の基準点数を満たしていること。

  • 安全視に対する法令の遵守状況 32点(配点40点)
  • 事故や違反の状況 21点(配点40点)
  • 安全性に対する取組の積極性 12点(配点21点)

3.法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。

4.社会保険等への加入が適正になされていること。

2.安全性優良事業所の有効期間

新規認定された年の元旦より翌年12月31日(2年間)

  • 「新規認定」・・・認定された年の元旦より翌年12月31日(2年間)
  • 「更新1回目」・・・更新された年の元旦より翌々年12月31日(3年間)
  • 「更新2回目、3回目、4回目」・・・更新された年の元旦より翌々々年12月31日(4年間)
新規・更新の種別今回の認定による有効期間
新規認定事業所認定年1月1日~12月31日(2年間)
1回目更新事業所更新年1月1日~12月31日(3年間)
2回目更新事業所更新年1月1日~12月31日(4年間)
3回目更新事業所更新年1月1日~12月31日(4年間)
4回目更新事業所更新年1月1日~12月31日(4年間)
安全性優良事業所有効期間

3.安全性優良事業所の証し

  1. 認定証授与
  2. 認定マーク・認定ステッカー・認定ワッペンの車両貼付を認定期間内認める
    ・「一般貨物」自動車運送事業。
    ・「特定貨物」自動車運送事業。
  3. 全日本トラック協会ホームページで掲載。
    ・事業所名
    ・住所
    ・電話番号
    ※希望により主な輸送品目掲載とホームページリンクができる。

4.評価結果に対する弁明の機会

  • 書類不備
  • 事故実績の新たな事実
次へ進む⇒
TOP