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【4】認定後の再評価及び失効、取り消し等
【4】認定後の再評価及び失効、取り消し等
1.再評価
- 「安全性に対する法令の遵守状況」についての新たな事実
- 違反の実績について、車両停止以上の行政処分
- 事故の実績について、再評価日から過去3年間に事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規制第2条各号に規程する事故を引き起こしたこと
2.認定の失効
- 有効期間が満了した場合
- 有効期間内において、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所でなくなった場合(同事業を休止した場合を含む)
- 安全性優良事業所の認定を自主返納した場合
- 安全性優良事業所が認定を受けていない事業所と統合された場合
わんこ
事業所を拡大縮小した場合には注意が必要です。問い合わせて確認しましょう。
3.認定の自主返納
認定の有効期間内において、安全性湯量事業所の認定を受けている事業所は、その認定の返納を申し出ることができます。認定の返納の申し出は、認定証等の返納申出書とともに当該認定に係る認定証を返納してください。
げんさん
自主返納を行わず認定の取消を受けると「公表」されるぜ
4.認定の取り消し
全日本トラック協会ホームページ等で公表される。
- 不正申請等により、安全性優良事業所の認定を受けた事実が確認された場合。
※取消後2年間、Gマーク申請はできません。 - 申請資格が満たされていないことが確認された場合。
「Gマーク申請資格条件について」を参照ください。 - 再評価で認定要件①②を満たさない場合。
「Gマーク安全性優良事業所の認定要件①②」を参照ください。
4.
a.再評価の結果、認定を受ける前に貨物自動車運送事業法第 17 条第 1 項(過労運転の防止措置義務違反) 又は同条第 3 項(過積載運送の引受け、指示等)を理由とする行政処分を受けていた事業所が、当該認定 後に同じ内容を理由とする行政処分を受けたことが確認された場合
b.再評価の結果、認定後に貨物自動車運送事業法第 17 条第 1 項(過労運転の防止措置義務違反)又は同条第 3 項 (過積載運送の引受け、指示等)に違反したことを理由とする行政処分を 2 度受けたことが確認された場合
Gマーク申請案内
5.再評価で認定要件③④を満たさない場合。
「Gマーク安全性優良事業所の認定要件③④」を参照ください。
6.認定証、認定マーク及び認定ステッカー並びに認定ワッペン等の偽変造等の不正な使用、認定を受けていない事業所への当該行為に関する教唆又は幇助を行った事実が認められ、その是正指導が履行されなかった場合
- 認定証
- 認定マーク
- 認定ステッカー
- 認定ワッペン
げんさん
■教唆(きょうさ)そそのかすこと。■幇助(ほうじょ)手を貸すこと。手助け。援助。
5.失効及び取消後の認定証等の取扱い
認定の失効及び取消しを受けた事業所が行うこと
- 認定証を速やかに全国実施機関へ返納する
- 認定マーク及び認定ステッカー並びに認定ワッペンについて、当該事業所の責任において、自主的に撤去・廃棄し、その使用を中止する。